関東都市学会について
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○ 概要へ
○ 関東都市学会会則
○ 役員名簿

○ 概要

  日本都市学会は、昭和28年に創設されました。当時、都市化が進み、多様な都市問題が発生し、それに対応する処方箋が関係各方面から要請されていたころです。
 日本都市学会は、そうした都市の研究とその普及促進を目的に、大学関係者、研究者あるいは実務者などが協力して研究する全国的組織として創設されたものです。
 関東都市学会は、日本都市学会と深い連携をもつ全国7地域にある地域学会のひとつで、これに入会した正規会員は、自動的に日本都市学会に入会したことになり、両学会の事業(大会、研究例会、年報及び論集等の作成など)に加わることができます。
 本学会の趣旨にご賛同の上、ご入会くださいますようお願い申し上げます。

○ 関東都市学会の主な事業
  1) 大会 年1回
  2) 総会及び研究発表会 年1回
  3) 研究例会・シンポジウム 年2〜3回
  4) 学会ニュースの発行  年4回
  5) 関東都市学会年報の発行
  6) その他

* なお、日本都市学会でも年1回大会・総会を開催しているほか、日本都市学会年報を発行しております。関東都市学会の正規会員は、関東都市学会の上記諸活動に参加する権利をもつと同時に、日本都市学会大会での研究報告及び日本都市学会年報への投稿の権利が与えられ、かつ日本都市学会年報が送付されます。

○ 関 東 都 市 学 会 会 則

第1章 総 則
第1条 本会は、関東都市学会と称し、日本都市学会関東支部を兼ねる。
第2条 本会の事務所は、理事会で定めるところに置く。

第2章 目的と事業
第3条 本会は、都市に関する研究とその普及促進を目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.都市の調査研究
2.研究会、大会、見学会、および講座の開催
3.都市研究に対する奨励ならびに援助
4.機関紙その他刊行物の発行
5.内外研究団体との連絡
6.都市に関する資料の収集ならびに保管
7.その他、理事会が適当と認めた事項
第5条 前条の事業を担当するため、専門の委員会を置くことができる。

第3章 会 員
第6条 本会の会員は、個人会員と団体会員とする。
2本会に名誉会員を置くことができる。
第7条 個人会員は、都市に関する調査研究に従事し、またはこれに関心を有する個人をもって構成し、会員1名の推薦により、理事会の承認を経て入会するものとする。
第8条 団体会員は本会の目的に賛同し、本会のために特別の援助を与える者で、理事会の推薦する団体とする。
第9条 名誉会員は、本会にとくに功績のあったものの中から理事会が推薦をおこない、総会にて承認する。
第10条 本会の会員は、日本都市学会の会員の資格を有する。ただし、本会だけに加入することもできる。
第11条 会員は研究会、大会ならびに機関紙においてその研究を発表し、その他本会の事業に参加することができる。
第12条 会員は毎年度の始めに会費を納めなければならない。会費を滞納した場合は、理事会において退会させることができる。
2 名誉会員の会費は免除する。

第4章 役 員
第13条 本会に次の役員を置く。
1.会長 副会長 各1名
2.常任理事 8名以内
3.理 事 10名以内
4.参 与 若干名
5.監 査 2名
6.幹 事 若干名
役員の選出規定については、別に定める。
第14条 会長は総会の承認を受ける。会長は会務を総理し、会を代表するとともに、日本都市学会関東支部長を兼ねる。
第15条 参与は理事会によって、総会において推挙し、重要な会務の相談にあずかる。
第16条 理事および常任理事は総会の承認を受ける。理事および常任理事は会長、副会長を補佐し、会務の運営にあたる。
 副会長は会長を補佐し、会長が不在の時は、会長の代行を行う。ただし、副会長は次期の会長に選任されない。
 理事会は次の担当理事を選任する。日本都市学会担当、事務局担当、研究担当、論集担当、渉外担当、大会担当理事を選任する。大会担当理事は任期を1年とし、理事と大会受け入れ組織の両方から選ばれる。研究担当理事は研究活動委員会を組織し、その委員長として責務を負う。論集担当理事は編集委員会を組織し、その委員長として責務を負う。
第17条 監査は総会において選出する。監査は会計を監査する。
第18条 幹事は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。幹事は会の事務を処理する。
第19条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、会長、副会長の任期は2期までとする。

第5章 会 議
第20条 会議は、総会および理事会とする。
第21条 総会は毎年1回、会長がこれを招集する。会長は必要な場合、臨時総会を招集することができる。
第22条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。理事会は、会長が随時これを招集する。
第23条 総会および理事会の決議は、出席者の過半数とする。

第6章 会 計
第24条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第25条 個人会員の会費は年額8,000円、団体会員の会費は年額1口15,000円とする。
 ただし、65歳以上の個人会員は、本人の申請により、終身会費制度を利用することができる。終身会費制度の運用については、理事会で別途定める。
第26条 予算および決算は事務局が作成し、理事会と監査の承認を経て、総会に提案し、承認を得なければならない。
第27条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


附則 本会則は、昭和39年5月1日より施行する。
附則 本会則は、昭和45年4月1日より施行する。
附則 本会則は、昭和46年4月1日より施行する。
附則 本会則は、昭和63年11月1日より施行する。
附則 本会則は、平成11年6月19日より施行する。
附則 本会則は、平成12年5月20日より施行する。
附則 本会則は、平成19年5月26日より施行する。
附則 本会則は、平成24年5月26日より施行する。
附則 本会則は、令和元年5月26日より施行する。

※ 関東都市学会役員の選出規定

第1項 理事は総会において選出される。会員は投票により8名の理事を選出する。投票は8名の連記とする。得票数の上位8名を当選者とする。同数の場合は若い年齢順とする。
第2項 当選した8名の理事は常任理事として、当選後ただちに常任理事会を開催し、会長・副会長と他の10名以内の理事を選任する。理事会は会長・副会長と18名以内の理事をもって構成する。

〇 関東都市学会終身会費制度規程

1. 関東都市学会会則第25条にもとづき、終身会費制度を設ける。終身会費制度に関する事項は本規程によるものとする。
2. 原則として、当該年度中に65歳以上となり、前年度までの会費の未納が無く、通算5年以上の会員歴を有する会員は、本人の申請により、理事会承認にもとづき、終身会費制度を利用することができる。
3. 終身会費制度利用者は、下記の金額の終身会費を一括納入する。以後は会費の請求を受けない。
終身会費金額: 65歳になる年度に終身会費制度の利用を開始した会員は60,000円、同66歳は54,000円、同67歳は48,000円、同68歳は42,000円、同69歳は36,000円、同70歳は30,000円、同71歳は24,000円、同72歳は18,000円、同73歳は12,000円、同74歳は6,000円を一括納入、同75歳以上は無料
4. 終身会費制度の利用は、次の手続きにより承認される。理事会は、本人から終身会費への移行申請があった場合には速やかに審議を行い、資格要件が満たされていると判断した場合には、終身会費制度の利用を認める。
5. 終身会費制度は、利用申請があった年度の会費から適用されるものとする。

附則 本規程は、令和元年5 月 25 日より施行する。 

○ 関東都市学会役員名簿 (2023年5月〜2025年5月)  (*は常任理事)

会長    熊澤健一             日本都市学会担当
副会長  *西野淑美(東洋大学)       日本都市学会担当、研究活動委員
理事    石神裕之(京都芸術大学)     論集担当理事(=編集委員長)、研究活動委員会オブザーバー
理事    伊藤雅一(茨城大学)       研究活動委員(副委員長)
理事   *浦野正樹(早稲田大学名誉教授)
理事   *大矢根淳 (専修大学)
理事    金子憲(東京都立大学)      研究活動委員
理事    河藤佳彦(専修大学)       事務局
理事    川副早央里(跡見学園女子大学)  研究活動委員
理事    熊田俊郎(駿河台大学名誉教授)  日本都市学会担当
理事   *小山弘美(関東学院大学)     事務局担当理事(=事務局長)、研究活動委員会オブザーバー、編集委員会オブザーバー
理事    申惠媛 (宇都宮大学)       編集委員
理事   *土居洋平(跡見学園女子大学)   日本都市学会会務担当理事、編集委員、研究活動委員
理事    野坂真(早稲田大学)       事務局、編集委員(副委員長)、研究活動委員オブザーバー
理事   *平井太郎(弘前大学)       日本都市学会会務担当理事、編集委員、研究活動委員
理事   *松橋達矢(日本大学)       研究活動担当理事(=研究活動委員長)、編集委員会オブザーバー
理事    山本匡毅(高崎経済大学)     事務局、研究活動委員
理事   *米本清(高崎経済大学)      研究活動委員
幹事    中川雄大(國學院大學)      日本都市学会大会運営補助
監査    戸所隆(高崎経済大学名誉教授)
監査    後藤範章(日本大学)

(注記)
・日本都市学会担当(関東選出日本都市学会理事):熊澤健一、熊田俊郎、西野淑美
・日本都市学会会務担当理事:土居洋平、平井太郎
・学会事務局を関東学院大学社会学部小山弘美研究室に置く。
・委員会間の連携を図るために、編集委員長は研究活動委員会に、研究活動委員長は編集委員会に、オブザーバーとして出席する。また、事務局から1名以上が、研究活動委員会にオブザーバーとして出席する。
・2023年度日本都市学会大会担当:平井太郎、山本匡毅、中川雄大
(参考)
・理事・幹事以外の編集委員:野村朋弘
・理事・幹事以外の研究活動委員:高岡文章、野村朋弘、吉田和広
※ 必要に応じて委員は増員されることがあります。